RMAJ定款

第1章  総 則 
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 Recording Musicians Association of Japan(略称RMAJ)
    という。ただし、登記上はこれを特定非営利活動法人レコーディング・ミュージシャンズ・アソ
    シエイション・オブ・ジャパンと表示する。
  
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都世田谷区桜丘5丁目35番13号テラス桜丘101に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、音楽家をはじめとする音楽を愛する人々に対して、音楽文化の発展及び芸術文化の
    振興に関する事業を行い、豊かで文化的に充実した社会環境作りに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
   (1)文化・芸術の振興をはかる活動。
   (2)子どもの健全育成をはかる活動。
   (3)町づくりの推進を図る活動。

(事業の種類)
第5条 この法人は、前条の特定非営利活動にかかる事業として、次の事業を行う。
   (1)音楽の普及・振興に関する事業
   (2)子どもの音楽活動を支援する事業
   (3)文化的な環境づくりを推進するための地域諸団体とのネットワーク拡充の事業
   (4)国内外の音楽家および関連団体との情報交換、交流と親睦、共同企画の実施
   (5)音楽家の創作活動を推進し、支援する事業
   (6)音楽家に関する諸問題の解決および権利の拡充、啓蒙を推進する事業
   (7)音楽家の福利厚生の充実を推進する事業
   (8)著作隣接権等に関する事務を取り扱う事業


第2章  会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
    上の社員とする。
   (1)正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を推進する個人
   (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を支援する個人・団体
   (3)名誉会員 この法人に対し特に功労のあった正会員および有識者で、理事会にて推薦し総会にて
      承認された個人

(入 会)
第7条 正会員の入会について、特に条件は付さない。    
  2 正会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に申し込み、
    理事会の承認を得なければならない。理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3 理事会は、前項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその
    旨を通知しなければならない。
  4 賛助会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に申し込む
    ものとする。

(入会金及び会費) 
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失) 
第9条 正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1)退会届の提出をしたとき。
   (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
   (3)継続して3年以上会費を滞納したときは、退会したものとみなす。
   (4)除名されたとき。

(退 会)
第10条 正会員及びその他の会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会すること
     ができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。
   (1)この定款等に違反したとき。
   (2)この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に著しく反する行為をしたとき。
  2 前項の規定により、会員を除名しようとする場合には、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなけ
    ればならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章  役 員
(種別及び定款)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)理事15人以上20人以内
  (2)監事1人
  2 理事のうち1人を会長、1人を理事長、2人ないし3人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
  2 会長、理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて
    含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含ま
    れることになってはならない。
  4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
  5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 会長は、この法人の基本的理念の指導にあたる。
  2 理事長は、この法人を代浮オ、その業務を総理する。
  3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会があら
    かじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  4 理事は、理事会を告ャし、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
  5 監事は、次に揚げる業務を行う。
   (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
   (2)この法人の財産の状況を監査すること。
   (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
      定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する          
        こと。
   (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
   (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
  2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期
         間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら
         ない。
 
(欠員補充)
第17条 理事のうち、その定数の3分の1を越えるものが欠けたとき又は、監事が欠けたときは、遅滞な
           くこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。
      (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなけ
         ればならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事会が別にこれを定める。


第4章  会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会、理事会の2種とする。
  2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって告ャする。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について決議する。
   (1)定款の変更
   (2)解散及び合併
   (3)事業計画及び予筧並びにその変更
   (4)事業報告及び決算
   (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
   (6)入会金及び会費の額
   (7)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ。) 
      その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
   (8)事務局の組織及び運営
   (9)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
  2 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
   (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
   (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
   (3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集) 
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内
         に臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、
    開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長) 
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数) 
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の決議)
第27条 総会における決議事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数
         の時は、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
  2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、
          電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、又は出席する正会員を代理人として表決を委任
     することができる。
  3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
  4 総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の決議に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)日時及び場所
  (2)正会員総数及び出席者数(書面、電磁的方法若しくはファクシミリによる表決者又は表決委任者が
      ある場合にあっては、その数を記載すること。)
  (3)審議事項
  (4)議事の経過の概要及び議事の結果
  (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
   
(理事会の権能 )
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を決議する。
  (1)総会に付議すべき事項
  (2)総会の決議した事項の執行に関する事項
  (3)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
   
(理事会の開催)
第32条 理事会は次に揚げる場合に開催する。
  (1)理事長が必要と認めたとき。 
  (2)理事総数の10分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法により
      招集の請求があったとき。
  (3)書面若しくは電磁的方法による持ち回りの理事会

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第1項第2号の場合には、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的
    方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
   
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。但し、緊急の議題に
        ついて理事多忙のときは、書面若しくは電磁的方法による持ち回りの理事会を開くことができる。

(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の決議) 
第36条 理事会における議事は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項のほか、出席した  
      理事の過半数の同意をもって決議し必要と認めた事項とし、理事過半数をもって決し、可否同数   
           の時は、議長の決するところによる。
   
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
  2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面
    若しくは電磁的方法をもって表決し、又は出席の理事を代理人として表決を委任することができる。
  3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項第2号の規定の適用については理事会に出
         席したものとみなす。
  4 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の決議に加わることができない。

(理事会の議事録) 
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)日時及び場所
  (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者及び表決委任者に
      あってはその旨を付記すること。)
  (3)審議事項
  (4)議事の経過の概要及び決議、協議の結果
  (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印又は署名し
         なければならない。
 

第5章  資 産
(構 成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。
  (1)設立当初の財産目録に記載された資産
  (2)入会金及び会費
  (3)寄付金品
  (4)財産から生じる収益
  (5)事業に伴う収益
  (6)その他の収益

(管 理)
第40条 この法人の資産は、理事会が管理し、その方法は、総会の決議を経て、理事会が別に定める。


第6章  会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予筧)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予筧は、毎事業年度ごとに理事会が作成し、総会の決議   
           を経なければならない。

(暫定予筧)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予筧が成立しないときは、理事長は、理事会
           の決議を経て、予筧成立の日まで前事業年度の予筧に準じ収益費用を講じることができる。
  2 前項の収益費用は、新たに成立した予筧の収益費用とみなす。

(事業報告および決算)
第45条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年 
         度終了後、速やかに理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の承認決議を経なければならない。
  2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第46条 予筧をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄
           をしようとするときには、総会の決議を経なければならない。但し、理事会が緊急且つやむを得
      ぬと理事会にて決議し認めた場合は、理事会の責任において臨機の措置をとることができる。こ
           の場合、直近の総会において承認を得なければならない。

第7章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、正会員総数の2分の1以上が出席し、総会に出席し
            た正会員の4分の3以上の多数による決議を経、且つ、法第25条第3項に規定する事項については、
     所轄庁の認証を受けなければならない。
  2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)した
      ときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (1)総会の決議
  (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3)正会員の欠亡
  (4)合併
  (5)破産手続き開始の決定
  (6)所轄庁による設立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なけれ
         ばならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

(清算人の選任)
第49条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。但し、合併の場合による解散を除く。

(合 併)
第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の決議を経、且つ、
            所轄庁の認証を受けなければならない。


第8章  公告の方法
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するともに、官報に掲載して行う。
       ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照浮フ公告については、内閣府NPO法人
     ポータルサイト(法人入力情報欄)掲載して行う。                          

第9章  事務局
(事務局の設置)
第52条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

(職員の任免) 
第53条 事務局長及び職員の任免については、理事会の承認を経て、理事長が行う。

(組織及び運営)
第54条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

  第10章  顧問及び参与
(顧問及び参与)
第55条 この法人は顧問及び参与を置くことができる。
  2 顧問及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
  3 顧問及び参与に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

第11章  雑 則
(細 則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会がこれを定める。

附 則
  1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、
          この法人の成立の日から平成13年3月末日までとする。
  3 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成12
            年3月末日までとする。
    理事長  篠崎 正嗣          
    副理事長 金山 功                              
    同    鈴木 正夫
    理事   阿部 雅士                    
         石橋 雅一
         小栗 豊
         齋藤 順
         配島 公二
         古川原 裕仁
         堀 京子
         升谷 直嗣
         松田 俊太郎
         松宮 幹彦
         松本 弘
         宮本 一
    監事   三田村 典昭
  4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予筧は、第43条の規定にかかわらず設立総会の定めると
         ころによる。
      5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
   (1)入会金         5,000円
   (2)年会費 
      正会員        24,000円 
      賛助会員 (個人1口) 2,000円 
           (団体1口)10,000円 
 

  <法人設立の日程>
    平成11年7月28日付 東京都へ設立瑞ソ
      同年11月5日付 認証書を東京都より11月8日に受け取り
      同年11月15日登記
      同年11月19日設立完了届出書、東京都へ提出

附則 (平成18年10月8日平成18年度臨時総会決定)
    第2条は、平成18年10月27日から施行する。
附則 (平成26年7月24日平成26年度臨時総会決定)
    第2条は、平成26年8月1日から施行する。
附則 (令和元年5月26日平成31年度定時総会決定)
    第51条は、令和元年6月1日から施行する。
    第13条第2項、第14条第2項、第15条第1項から第5項、第23条第2項第3号は、
    令和元年9月5日から施行する。
附則 (令和元年11月1日平成31年度臨時総会決定)
    第2条は、令和元年11月15日から施行する。
    第22条第1項第3号4号7号、第24条第3項、第28条第2項、第29条第1項第2号、
    第32条第1項2号3号、第33条第3項、第34条第1項、第37条第2項、第38条第1項
    第2号、第39条第1項第4号から第6号、第43条第1項、第44条第1項第2項、第45条
    第1項、第48条第1項第5号は、令和2年2月19日から施行する。



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