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◆◆ RMAJ 略称について ◆◆ Recording Musicians Association of Japan の略です。 レコーディングミュージシャンとは、日本では通称スタジオミュージシャンのことで、映画、ドラマ、CM、カラオケ、バックバンドと、幅広いジャンルをこなします。 そんなミュージシャンが自ら設立したNPO法人がRMAJです。 NPO法人ですので、ミュージシャンに限らず音楽愛好者の方も会員になることは可能です。 また、前身のスタジオ・ミュージシャンズ・クラブ(SMC)時代に築いたアメリカRMA、韓国RMAとの交流も継続しています。 |
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◆◆ RMAJの活動 ◆◆ おおまかには、音楽振興活動と著作隣接権の啓発活動の2つです。 音楽が野球やサッカーのような国民的娯楽のひとつになることを願い、様々なコンサート企画やアウトリーチ活動など、幅広い世代に向けた音楽企画を各地に届けています。 また、レコーディングミュージシャンは著作隣接権の権利者なのですが、悲しいことに「著作権」は知っていても「著作隣接権って何?」という人が多いのが事実です。私たちは音楽振興事業とともに著作隣接権を広く皆様に知っていただく活動も大事にしています。 |
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◆◆ RMAJ運営組織 ◆◆ ◆2023年度〜2024年度の役員リストは、こちらを。
■理事会 | ■委員会 | 【クリエイト本部会議】【活性化委員会】【広報委員会】 | | 【レコーディング環境委員会】 【関連団体委員】 | | |
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組織図はこちら |
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◆◆ 音楽の創造サイクルを支えます、知的財産権 ◆◆ 音楽に関する主な知的財産権には、「著作権」と「著作隣接権」がありますが、さて、「著作隣接権」については、初耳の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 とてもザックリと言ってみると、音楽が録音されることで作詞作曲した作家には「著作権」が発生し、録音物が放送などで商業的に使用されたり、CDアルバムとして販売されると、演奏に携わった演奏家に「著作隣接権」が発生します。つまり、「著作隣接権」は実演家に関する知的財産権と言うことです。 この「著作隣接権」で私たち演奏家が得る使用料などは、作家が「著作隣接権」で得る使用料などとは大きく違っていて、“数枚のコイン”と言われるほど小さいものです。しかし、そうであっても、“数枚のコイン”が音楽文化の創造サイクルに寄与していることをご理解いただき、知的財産権を保護するシステムの意義を広げていただけることを願って、コンサートの開催や地域や学校などとの交流、演奏指導などの文化的社会貢献を重ねて参ります。 |
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◆◆ 事務所の住所 ◆◆ 156-0054 東京都世田谷区桜丘5-35-13 テラス桜丘101
-アクセス- 小田急線「千歳船橋」駅出口より徒歩約6分
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